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まちサポくさつ (公財)草津市コミュニティ事業団

運営

ルール・規約

 みなさんの団体が、自立した活動を継続して行うためには、団体内のルールとして規約をつくることは大事なことです。また、規約はみなさんがどのような活動をしているかを社会に説明するものとしても重要なものとなります(公的な機関を利用・登録する際に、提出を求められる場合などもあります)。
 また活動を続けていく過程では構成員が増えたり、活動が広がるなどして、本来の活動の目的や団体のルールを見失ってしまう団体も少なくありません。そういった場合にも、団体のルールを作成し、常に振り返ったり、構成員が認識を共有することは必要となってきます。ここでは「規約のつくりかた」の例を掲載しています。この例はあくまで参考のための一例ですので、作成時には各団体の実状にあわせ、項目の付け足しや削除をしてください。

【規約の名称】
その他「○○○会 会則」や「○○○会の規則」など

【構成員】
団体によっては正会員や賛助会員などと分けて設ける場合もあります。入会については団体の目的に照らして、不当な条件をつけないようにしましょう。

【目 的】
団体の使命(何を達成するための組織なのか)を表します。団体の存在意義を示す重要な部分なので、明確に記述しましょう。

【事 業】
団体の本来の活動を見失わないよう、団体の目的に沿った活動内容(事業)を記述しましょう。

【役 員】
少なくとも代表者と会計は設けましょう。その他は必要に応じて設けてください。
規模が大きくなると理事(や世話人)を設ける場合もあります。尚、NPO法人の場合、理事と監事は兼任することはできません。

【役員の選出】
通常は構成員の中から選出するのが一般的ですが、団体によっては外部からの選任も可能です。団体で検討してください。

【役員の任務(監事の任務)】
特定非営利活動促進法(NPO法)では、監事の任務は団体の財産や会計の監査だけでなく、業務執行の監査も行うこととなっています。

【役員の任期】
任期がある場合のみ記載してください。

【会 議】
理事を設置している場合、役員会は理事会となります。団体によっては、総会や役員会の開催回数や議決すべき事項(機能)、または議事録の作成などについても明記する場合もあります。

【経 費】
団体によっては会費以外の収入がある団体もあります。寄付金・助成金・事業に伴う収入など団体に合わせて明記してください。

【その他】
規約の他に団体運営に必要となる事項がある場合もあります。細則や規程、規則といった形で別に定めましょう。
例えば、事務局の設置、就業規則、交通費の支給額など

規約の参考例 

           ○○○会規約

(名称及び事務所)
第1条 この会は、○○○会と称し、事務所を草津市△△△町▲番地に置きます。

(目 的)
第2条  この会は、                 を目的とします。

(構成員)
第3条 この会は、                 で構成します。

(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)                に関する事業
(2)                に関する事業
(3)                
(4)                
   この他、第3条の目的を達成するために必要な事業

(役 員)
第5条 この会に次の役員を置きます。
会長(代表)   1人
副会長(副代表) 2人
会計       1人
事務局長     1人
監査(監事)   1人

(役員の選出)
第6条 役員の選出方法は次のとおりとします。
(1) 会長は会員で互選します。
(2) 副会長は、会長が指名します。
(3) 会計は、会長が指名します。

(役員の任務)
第7条  役員の任務は次のとおりとします。
(1)会長は、この会を代表し、会務を総括します。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行します。
(3)会計は、会計簿の管理のほか、この会の財産を総括します。
(4)事務局長は、この会の事務を総括します。
(5)監査(監事)は会の事業執行状況および財産状況の監査を行います。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は、○年とします。ただし、再任を妨げません。
  2   欠員によって、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。

(会 議)
第9条  この会の会議は次のとおりとします。
(1)総会
  総会は会員をもって構成し、会長が招集し、議長は会長が指名します。構成員の半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(2)役員会
役員会は役員をもって構成し、会長が招集し、議長は会長とします。構成員の半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによります。
(3)事務局会議
 事務局会議は、事務局長と事務局員をもって構成し、事務局長が収集し、議長は事務局長とします。構成員の半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによります。

(経費)
第10条  この会の経費は、会費を持ってあてます。

(会計年度)
第11条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

(規約の変更)
第12条  この規約を変更するときは、総会において出席した者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(その他)
第13条  この規約に定めるものの他、必要な細則については、役員会の議決を経て、会長がこれを定めます。

付 則
この規約は、平成   年    月    日より施行します。


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